2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
らした場合に該当する場合を念頭に置いておられるのではないかと思いますので、それを前提にお答えいたしますと、これは罰則に最終的になりますので、具体的な事案において、犯罪の成否は捜査機関が収集した証拠によって判断されるものでございますが、あくまで一般論として申し上げますと、この国家公務員法百条にいう「秘密」というのは、非公知の事項であって、実質的にもそれを秘密として保護に値すると認められるもの、いわゆる実質秘
らした場合に該当する場合を念頭に置いておられるのではないかと思いますので、それを前提にお答えいたしますと、これは罰則に最終的になりますので、具体的な事案において、犯罪の成否は捜査機関が収集した証拠によって判断されるものでございますが、あくまで一般論として申し上げますと、この国家公務員法百条にいう「秘密」というのは、非公知の事項であって、実質的にもそれを秘密として保護に値すると認められるもの、いわゆる実質秘
いわゆる形式秘ではなくて実質秘のことを指すのだということでございます。
お尋ねは、今御指摘の資料の記事の内容のようなものが、先ほどの国家公務員法百条に言う「秘密」であるところの実質秘に当たるかというお尋ねでございますが、このお尋ねは犯罪の構成要件への当てはめに関するものでありまして、繰り返しになって恐縮でございますが、犯罪の成否は捜査機関の収集した証拠に基づいて判断される事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
○堀江政府参考人 国家公務員法百条の秘密は、最高裁の判例におきまして、形式的に判断することはできず、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものであるか、すなわち実質的な判断を要する、いわゆる実質秘とされているところでございます。
それから、特定秘密の指定要件である非公知性について、たまたまどこかでそれが明るみに出たからといって非公知性の要件は満たされませんよというのは、政府の審査会における答弁として承っておりますけれども、やはりこの辺も、非公知、要保護性、実質秘という秘密の三要件の非公知の要件については厳格に運用する規定を設けていただきたいと思います。
一方で、特定秘密ではない、まさに、一般的と言っていいかどうかわかりませんが、実質秘と言われているような秘密、さらには、今岩屋委員が指摘されましたような形式的な秘密については、基本は情報公開制度と公文書管理法がきちんと整備され、運用されていれば、それによって十分なまさに監視というものができるはずであるというふうに思われますし、それにプラスアルファ司法のチェックがかかるというのが日本の仕組みだと思っております
これにより、実質秘性を立証するという方法が取られております。 これは、裁判所等において、司法権の中で今後の公判の在り方については不断に検討が行われるべきだと思いますが、本法案については、この刑訴法上のインカメラ制度の適用についてはしっかりと明文で規定をさせていただいたところでございます。
また、いわゆる外形立証とは、秘密の種類、性質等のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより、実質秘性を立証する方法を指すものと承知しておりますが、これまでも、例えば、いわゆる外務省スパイ事件の東京高裁判決等において、外形立証による有罪立証が肯定されているものと承知しております。
ところが、これ実際には実質秘でございますので、NSCの中の議論は外に出さないということ自体のそういった議論自体、私は全くばかげた議論だと正直個人的には思っておりますけれども。
実質秘性というのが仮にあったとしても、自分が漏らした情報というのがそれに該当するかどうかということが大事な部分でありまして、被告人としては、何の情報が特定秘密に当たるかということはわからないんですけれども、自分が第三者に漏らした情報が何かというのはわかるわけですよ。
個別の事案については網羅的に承知しているわけではありませんけれども、過去の判例では、例えば外務省機密漏えい事件では、裁判所は秘密の実質秘を認定しておりますので、その部分について裁判所が判断しておりますので、明確に被告人の方が主張したかどうかについては記録が残っておりませんが、争った可能性はございます。
したがいまして、検察側の立証方法がポイントとなりますが、これまでの秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより実質秘性を立証する方法がとられております。
そこで、外形立証、いわゆる外形立証ということでありますが、これは、秘密の内容そのものじゃなく、秘密の種類、性質等々のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、あるいは秘、マル秘指定を相当とする具体的理由などを明らかにすることによって実質秘性を立証する方法を指すものというふうに私は理解しております。
○国務大臣(森まさこ君) 秘密は形式秘でなく実質秘でなくてはならないとされております。それは、形式秘というのは行政機関の長が特定秘密に指定したという形式的なところであって、中身が要件を備えた実質秘でなければならないとされています。
○国務大臣(森まさこ君) これまでも秘密漏えい事件の刑事裁判においては、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密の内容そのものではなく、秘密の種類、性質等のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより実質秘性を立証する方法が取られております。形式秘ではなく実質秘でなくてはなりません。
○福島みずほ君 それで実質秘なんか立証できないでしょう。 まず、おっしゃったことで、原発の施設については警備上秘密指定され得るというふうにおっしゃっているじゃないですか。行政交渉をやっても、私たちそう聞いていますよ。原発の問題、今までだって情報出なかったが、更に出なくなりますよ。それと闘ってきたんだから。それが今までどれだけ出なかったか。それが更に出なくなりますよ。
例えば、その秘密文書の立案、作成過程、秘密指定を相当とする具体的理由等々を明らかにすることにより、実質秘性を立証する方法が取られております。
○国務大臣(森まさこ君) 刑事事件の立証については、先ほど申し上げましたとおり、実質秘性の立証は外形立証で足りるとされておりますけれども、インカメラ等の要求があったときに、それは裁判官の御判断によることになります。
○福島みずほ君 実質秘というのをきちっと暴かない限り争えないじゃないですか。これは、実質秘できちっと暴かなくちゃいけない、だからこれは公益性があるんだという立証を被告人と弁護人できないですよ。インカメラ方式で、裁判官のところでインカメラでやるということを裁判官が選択をする場合、しない場合とあります。 でも、森大臣、インカメラ方式は公判廷でのことではないから証拠採用できないでしょう。
これまでも、秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定に相当する具体的理由等を明らかにすることにより実質秘性を立証する方法がとられております。
具体的には、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程でございますとか、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることによりまして、被告人の防御権を侵すことなく、かつ実質秘性を立証する方法が取られております。これ、いわゆる外形立証と呼ばれている方法を取っているところでございます。
その満たす方法として、外形立証、すなわち、秘密文書の立案、作成過程でありますとか、秘密に指定したという具体的な理由、これを明らかにすることによって、その秘密が形式秘ではなく実質秘であるということを立証するという方法が今までも、実務上、とられてきております。
それを特別にこれだけはそういう実質秘の状況においても公表しろと言うのでしたら、その段階でそういう扱いでしろという御指摘でもあればそういう条件で募集を掛けます。
○国務大臣(枝野幸男君) 先ほど私も答弁いたしましたが、現時点では、先ほど申しましたとおり、競争上の地位を著しく阻害する可能性があるということで、実質秘だというふうに思います。 まさに、設備投資が完了をし、投資計画に従った事業が開始されれば、こうした競争上の地位を著しく阻害するという可能性がなくなる、つまり実質秘でなくなりますから、守秘義務の問題はその段階で解除されるというふうに思っています。
ただし、まさに競争上不利になるものの実質秘があって、それについて、事前に了解を取らずにいただいている情報についてですから、一定程度の範囲、守秘義務が掛かります。私は実質秘が外れればそれはお出しをするべきだと思いますので、実質秘が外れればお出しをします。それがどこまでお出しをできるのかということは、最大限お出しを、出せる方向で私の方で指示いたします。
そして、漁船衝突事件に関する映像は、海上保安庁文書管理規則に基づく秘密文書指定など特別な扱いをしなければ、国家公務員法上の実質秘というものにはならないんです。いつから、何を根拠に、漁船衝突事件の映像は国家公務員法上の実質秘となったんですか。
そうすると、例えばそういうものであれば、これが防衛秘密に入ることぐらい当然わかるだろうという話であって、ここは実質秘、形式秘めいた話になるのですが、やはり標記を付せるものと、そうではなくてもこれは防衛秘密であるということをきちんと認識させる、これがどっちも大事なことなのだろうと思っております。
したがいまして、先生おっしゃいましたけれども、形式秘は含まれませんで、実質秘であると解すべきものであると考えております。したがいまして、この秘密の意味と申しますのは、この点におきまして国家公務員法第百条に規定いたします秘密と同義であると私どもは考えてございます。
国家公務員法百条の守秘義務規定と同じような解釈、運用、つまり、本法案の秘密事項は実質的にもそれを秘密として保護に値する実質秘であるのか、また、取材の自由との関係で問題となった西山記者事件のような秘密漏えいの唆しにはどう対処することになるのか、教えてください。
○中谷国務大臣 これの判断につきましては、自衛隊法の第五十九条、「秘密を守る義務」における秘密というのは実質秘でありまして、刑罰を科してまで守る秘密があるが、防衛庁としては、本件に関するリストに掲載された事項につきましては、それに該当するとまで言えないものと考えております。
○中谷国務大臣 これが実質秘であるかという判断でございますが、そこまでは言えないというふうに防衛庁として判断したわけでございます。
現行の守秘義務についての解釈の実質秘に当たるような、そんな個人情報をそもそも役所がリストにするなんという話自体が、私は逆に言うと想像できないと思っているんです。 それは、役所の実質秘はありますよ。防衛庁がどういう部隊構成、どういう戦略を立てているのかなんて、外国に知れてはいけませんよね。だけれども、個人情報にかかわる話ですよ、個人の属性にかかわるような話。